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タイで大麻が合法化されてから、自分が現地で見てきた限りでも「旅行中に少し試してみた」という日本人は確かに増えてきたと感じています。その一方で、帰国前に最も多くの人が不安に挙げるのが、「日本に戻ったら逮捕されるのではないか」という点です。
SNSでは「海外で吸っても日本で捕まる」「帰国時に尿検査で逮捕される」といった情報が拡散されがちですが、こうした内容は誤解が多いと感じています。
結論としては、大麻が合法とされている国で使用しただけで、日本に帰国して逮捕されることはないとされています。その根拠になっているのが、2023年11月10日の国会における厚生労働大臣・武見敬三氏の公式答弁です。この答弁では、日本の大麻規制は「日本国内での使用・所持」に限って適用されると説明されています。
ただし、帰国時に「所持している場合」や、そもそも違法な国で使用した場合は別の問題となり、厳しい処罰が適用される可能性があります。この記事では政府答弁の内容を整理しながら、タイで大麻を使用する前に日本人が理解しておくべき基本的な法律知識をまとめています。
目次
「タイでは合法でも、日本に帰国したらどうなるのか」という疑問を理解するためには、まず日本の大麻取締法の仕組みを確認する必要があります。
自分が調べてきた範囲では、以前の日本の大麻取締法には「使用罪」自体が存在していなかったため、使用のみを理由に立件することは困難な状況だったとされています。しかし、2024年12月の法改正により「大麻施用罪」が新設され、日本国内での使用行為も処罰できるようになりました。
ただし、この法律はあくまで日本国内での使用を対象とするもので、海外での使用までは適用されないと説明されています。(引用:厚生労働省)
自分が現地で見てきた印象では、日本とタイの制度はそもそも法律の目的が異なるように感じています。日本の大麻取締法は、大麻に関わる行為の多くを一律に禁止し、社会から大麻を排除することを目的にした仕組みで運用されています。「所持」「譲渡」「輸入」「栽培」「使用」など、基本的にはすべて処罰対象です。
一方でタイは、医療・産業・観光を前提に利用を緩和しており、THC 0.2パーセント以下の製品については合法的に流通が認められています。つまりタイは「条件付きで利用を認める管理モデル」日本は「利用そのものを抑制する排除モデル」といった構造の違いがあります。
この違いを理解しないまま、「タイでは大丈夫だから日本でも大丈夫」と考えてしまうと、日本国内では処罰の対象となる可能性が高くなります。海外での体験と日本の法律は、完全に区別して考える必要があると感じています。
2024年12月の法改正によって、日本では「大麻を使用した行為」も処罰の対象に含まれるようになりました。ただし、自分が調べてきた限りでは、この適用範囲は日本国内での使用に限られるとされています。タイのような合法化された国で行われた使用は、日本の国外犯処罰規定には該当しないと説明されています。(引用:厚生労働省)
とはいえ、帰国後に尿検査やSNS投稿の誤解など、意図しないトラブルが発生する可能性は完全には排除できません。自分自身も現地で多くの旅行者を見てきた中で、「使用の事実を誤って疑われないための備え」は大切だと感じています。ここでは、帰国後に不要なリスクを避けるための実践的な対策をまとめています。
自分が最も有効だと感じている備えは、タイ国内の医療機関でMedical Cannabis Certificate(医療大麻使用証明書)を取得しておくことです。この証明書には以下の項目が記載されます。
こうした書類があることで、帰国後にTHC代謝物が検出されたとしても、「合法国で医療目的として使用した」ことを説明する材料になります。バンコクやパタヤなどには日本語対応クリニックも増えており、費用は300〜700B程度で、発行まで15〜30分ほどで完了します。
自分が見てきた範囲でも、合法国であっても次のような行動が日本側に「国内で使用したのではないか」という誤解を招くケースがあると感じています。
日本の空港では、状況によって尿検査や追加の質問を求められる場合があります。質問を受けた際は落ち着いて、「医療目的で合法的に使用しました」と説明し、必要であれば診断書を提示できるようにしておくと安心です。
海外で合法的に購入した製品であっても、THC・CBDを含むものを日本へ持ち帰ることは法律上認められていません。持ち込みが確認された場合は、量に関係なく所持罪・輸入罪が適用され、懲役刑が科される可能性があります。(引用:警察庁)
診断書があっても「所持」に関する違法性は免除されないため、現地で使ったものは現地で完結させるという意識が必要です。
自分が現地で日本人旅行者を見てきた経験では、帰国後に尿検査を受け、THCの代謝物が検出された場合でも、すぐに逮捕されるわけではないという点が多くの方に正しく理解されていないように感じます。警察が確認するのは、陽性そのものではなく、「日本国内で使用した事実があるかどうか」という点です。
日本の法律では、使用罪の適用範囲はあくまで国内での施用行為に限られており、海外で合法的に使用した場合は処罰の対象外とされています。(引用:厚生労働省)
ここでは、陽性反応が出たときに実際どのような手続きになるのかを整理します。
任意の尿検査で陽性反応が出ても、それだけで直ちに逮捕されるわけではありません。警察が最初に確認するのは一点です。2023年11月10日の国会で、厚生労働大臣・武見敬三氏は「合法国で使用した場合、日本の施用罪は適用されない」と説明しており、現在もこの方針が運用の基礎になっています。(引用:日本政府)
自分が見てきたケースでも、合法国での使用が明確であれば、陽性反応があっても立件には至っていません。
陽性反応が出た場合、警察は次の点を確認します。このとき、自分の経験上もっとも効果的だと感じているのが、タイで医療目的として合法的に使用した証拠を持っていることです。客観的な証拠として有効なのは次のようなものです。
こうした証拠が揃っていれば、海外での合法使用が客観的に示されるため、国内使用の疑いは解消され、事情確認も比較的短時間で終了します。逆に、何の証拠もないまま「タイで使用しました」と説明するだけでは客観性が弱く、追加の質問や任意同行を求められる可能性があります。
自分がタイで多くの観光客を見てきた限りでは、タイでは2022年の非犯罪化以降、大麻が観光客にも広く購入できるようになりました。しかし、本来の制度運用としては医療目的での使用が公式の前提で、そのために用意されているのがMedical Cannabis Certificate(医療大麻診断書)です。
現地では診断書を求めない大麻薬局が多く、旅行者でも簡単に購入できる状況がありますが、日本人にとっては診断書を持っておくことで安心度が大きく上がると感じています。
医療大麻診断書には以下の情報が記載されます。
これらの項目は、帰国後に万が一THC代謝物が検出された場合でも、「タイで合法的に医療目的で使用した」と説明できる客観的な材料になります。
厚生労働省も、海外の合法国で使用した場合には施用罪の適用対象外とする立場を示しており(引用:厚生労働省)、診断書があることで状況の説明がより明確になります。
自分の経験では、証明書がないまま口頭で説明するより、書類がある方が話が早く、誤解が生じにくいと感じています。診断書はタイで省略されがちな手続きですが、日本人にとっては“安心して楽しむためのパスポート”になり、帰国後の不安を大きく減らしてくれます。
※この記事は2025/11/11に公開した情報になります。
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