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タイで大麻を吸う日本人のあいだで、最近よく聞くキーワードが「診断書(Medical Certificate)」です。2022年の非犯罪化直後は、診断書がなくても一般的な大麻薬局で購入できていたため、自分が現地で見てきた限りでは「なぜ今さら必要なのか」と感じる人が多い印象があります。
ただし2025年6月の規制強化によって状況が大きく変化したとされ、保健省は大麻の「花(フラワー)」を管理ハーブ(Controlled Herb)に再分類しています。現地の報道では、原則として「医療目的+医師などによる処方・診断書」があって初めて合法的に購入や所持ができるという方向性が示されています(引用:タイ保健省)。あくまで表向きは、娯楽目的ではなく医療用途に限定する政策方針が強まったという理解が一般的です。
さらに2026年に入ってからは、大麻薬局への医療従事者の常駐が義務化されたとされ、ライセンスを更新できなかった店舗が大量に閉鎖したと報じられています。「診断書なしでも買えるグレーゾーン」は、以前よりも狭まりつつあるという印象です。
ここで重要になるのが、合法購入の根拠となる正式な処方フォーム「PT33(ポー・トー33)」です。日本語では「診断書」と呼ばれることが多いのですが、法的に意味を持つのはこのPT33だと整理しておくと、現地で混乱しにくいと感じています。
まずは最新の法改正に沿って整理しながら、そもそも「なぜ診断書が必要なのか」という背景から解説していきます。
目次
タイでは2022年に大麻が麻薬リストから除外され、“非犯罪化”が始まりました。ただし、自分が当時の状況を見てきた限りでは、これは「自由に吸ってよい」という意味ではなく、あくまで刑罰を外した暫定措置という理解が一般的でした。その結果、想定よりも早いペースで嗜好目的の利用が広がり、観光客でも購入しやすい状況が続いていました。こうした無秩序な拡大を背景に、2025年6月、保健省は大麻の花(Cannabis Flower)を管理ハーブ(Controlled Herb)へ再分類し、購入や所持には医師による処方(診断書/PT33)を求める方針を明確にしたとされています(引用:タイ保健省)。
診断書は「医療目的で使用する合理性を示す書類」という位置づけで、政府が嗜好目的の使用を抑制するための仕組みとして導入されたという印象があります。
今回の再分類は「タイ伝統医薬知識保護促進法(B.E.2542/1999)」に基づく管理ハーブ指定とされており、大麻が麻薬リストへ戻されたわけではないと報じられています。そのため罰則の枠組みも麻薬法とは異なり、比較的軽いとされる一方で、運用は流動的だという見方が一般的です。
| 時期 | 主な動き | 購入のしやすさ |
|---|---|---|
| 2022年6月 | 大麻を麻薬リストから除外し非犯罪化。管理ルールが未整備のまま市場が急拡大 | 自由に近い |
| 2024〜2025年 | 「医療目的を優先する方向性」を政府・保健省が表明 | 移行期 |
| 2025年6月 | 大麻フラワーを管理ハーブへ再分類。購入・所持にPT33(処方)が必要とされる | 処方が前提に |
| 2026年1月 | 薬局への医療従事者の常駐が義務化されたとされ、未更新店舗が大量閉鎖 | 大きく限定 |
2022年6月、タイは大麻を麻薬リストから外す決定を行い、非犯罪化がスタートしました。しかし、自分の理解では、同時に成立する予定だった「大麻管理法(Cannabis Bill)」が政治的な理由で進まず、明確な管理ルールがないまま市場だけが急拡大しました。結果として全国に多数の大麻薬局ができ、観光客でも自由に購入できる状況が続きました。
その後、保健省や政府は2024年から2025年にかけて「医療目的を優先する方向性」を打ち出し、2025年6月に大麻の花を Controlled Herb として再分類しています。これにより、診断書や医師の処方がない状態での購入や所持は原則として違法扱いになるという内容が報じられています。さらに2026年1月からは薬局への医療従事者の常駐が求められるようになったとされ、規制はより実務面に踏み込んできた印象です。(引用:タイ保健省)
自分が見てきた現場の雰囲気としては、表向きは厳格化しつつも、街中では依然として営業を続ける店舗も多く、“二重構造”が残っているという印象です。ただし2025年から2026年にかけて、その隙間は着実に狭まっているように感じます。
| 項目 | 診断書(PT33)あり | 診断書(PT33)なし |
|---|---|---|
| 法的な位置づけ | 医療目的として合法とされる | 原則として違法扱い |
| 購入できる店舗 | 登録薬局で正規に購入しやすい | 確認する店舗では販売を断られる場合がある |
| 警察対応・検問時 | 使用根拠を示して説明しやすい | 説明が難しく、没収・罰金のリスク |
| 帰国後の説明 | 合法使用の資料として示せる場合がある | 説明材料が乏しくなりやすい |
2025年の再分類では、大麻の花を購入・所持する際に「医療目的であること」が前提とされ、医師・歯科医・薬剤師・タイ伝統医学医などが発行する処方フォーム「PT33(診断書)」の提示が必要とされています。診断書のあり・なしでリスクがどう変わるのかを整理すると、以下のようになります。
特に花(フラワー)は規制がもっとも強く、抽出物(オイル・ロジン・ワックスなど)は従来どおり麻薬区分に含まれるとされています。ただし、自分が現地で確認している範囲では、一部の大麻薬局が診断書なしでも販売を続けており、観光地では黙認されている場面も見られます。そのため「買えてしまうが、法律上はリスクがある」という状況が残っており、診断書が“トラブル回避の手段”として重視される理由につながっていると感じています。
自分が調べてきた限りでは、観光客も診断書の対象とされています。外国人だから特別に免除されるという内容は確認できていません。2025年以降、警察が大麻薬局のチェックを行ったり、所持量や購入の正当性を確認するケースがあると報じられています。この際、診断書の有無で対応が変わる可能性があります。(引用:タイ保健省)
一方で、診断書なしで花を所持している場合、法律上は「医療目的の証明がない所持」と見なされ、罰金や没収などのリスクが発生すると説明されています。現場では緩い運用が残っているものの、特に旅行者は「診断書の有無」で対応が変わりやすいと感じており、取得しておくことでリスクを抑えられると考えています。

タイで大麻を「本当に合法的」に使いたい場合、重要になるのが医師の処方フォームであるPT33(診断書)です。自分が現地で見てきた限りでは、これは“希望者が誰でも簡単に取れる紙”というより、医療目的として合理的な理由がある人に対し、保健省が定める基準に沿って発行される書類という位置づけが一般的です。
ここでは、どの医師が診断書を発行できるのか、診察の流れ、対象となる症状のイメージを、初めての人でも進めやすいように整理していきます。
診断書を発行できるのは、タイ保健省に登録された医療専門職に限られると説明されています。具体的には、一般医、専門医、医療機関に所属する医師、一部の歯科医、薬剤師、タイ伝統医(Thai Traditional Doctor)などが含まれるとされています。なお、外国の医師資格や海外で発行された処方箋だけでは認められず、タイで免許を持つ医療従事者の発行が必要とされている点には注意が必要です。(引用:タイ保健省)
自分がこれまでに確認した範囲では、バンコクやチェンマイでは「Medical Cannabis Clinic」「Cannabis Clinic」と表示された外来や、私立病院のアンチエイジング外来などで観光客にも対応しているケースがあります。
日本人が利用しやすいのは、診断書発行に対応している大麻薬局や、医療大麻を案内しているクリニックです。ただし、2026年1月以降は薬局への医療従事者の常駐が求められるようになったとされるため、保健省に正式登録された医療機関かどうかは、事前に確認しておく方が安全だと感じています。
ただ最近では、旅行者向けにオンライン診療を通じて処方取得をサポートするサービスも登場しています。自分が実際に確認した範囲では、バンコクの一部大麻薬局では「ThaiCannaMed」というオンライン診療システムが案内されており、スマートフォン上で医師とのビデオ診療を受け、PT33(医療大麻処方情報)を取得できる流れになっていました。
なお、オンライン診療によるPT33取得については、可能とする案内がある一方で、その規制上の位置づけは流動的だとされています。発行元が物理的なクリニックに紐づいているか、薬局がPT33の記録を保管できる形になっているかを確認しておくと安心だと感じています。
現地の病院へ直接行かなくても手続きを進められるため、旅行者にとっては利用しやすい選択肢の1つになっている印象があります。
自分の経験では、診断書取得はこの3ステップが基本で、料金は医療機関によって異なるものの、診察と発行で 300〜1,000バーツ程度という例が多い印象です。所要時間は15〜30分ほどの場合があります。診断書は原本を保管し、大麻薬局での購入時や、警察への説明、日本帰国後のトラブル回避などに備えることが多いです。
タイにおける医療大麻は、幅広い症状に使われるというより、一定の疾患や症状に対する治療オプションとして位置づけられていると説明されています。報道では十数種類の対象症状が挙げられることもありますが、医師が臨床的に判断して処方するケースもあるとされています。自分の観察では、既存の治療で十分な改善が得られなかった症状に対し、補助的に検討されることが多い印象があります。
観光客の場合も、「症状が全くないのに娯楽目的のみ」というより、長年の不眠、慢性頭痛、ストレス関連の症状など、医療的な理由があるかどうかが判断のポイントになることが多いと感じています。
診断書(PT33)を取得すると「これで大麻が合法的に使える」と考える人が多い印象がありますが、自分が現地で見てきた限りでは、むしろ“診断書を取得した後”の扱い方こそ重要だと感じています。タイでは法制度がまだ発展途上で、医療目的としてのルールは存在するものの、運用には曖昧な部分が残っていると報じられています。そのため、日本人旅行者が自分の身を守るには、「どこまでが合法なのか」「診断書をどのように扱うのか」「帰国時に何を聞かれ得るのか」を理解しておく必要があります。
この章では、診断書の有効期限や購入量の扱い、購入できるもの・できないものの線引き、非登録クリニックの問題、日本帰国時のトラブル回避など、診断書取得後に押さえておくべき点を整理します。
医療用大麻の診断書には、有効期間(Validity period)が設定されます。自分が確認している範囲では、多くのクリニックで「30日以内の使用量」「形態(ドライフラワー、オイルなど)」「THCとCBDの推奨バランス」などが記載される形式が一般的です。報道では月あたり30g程度を上限とする運用も伝えられています。これは、保健省が医療目的での使用を前提とする際に示した運用方針に基づくとされています。(引用:タイ保健省)
短期旅行者であっても、滞在期間と診断書の有効期限が重なるように管理しておくほうが安心だと感じています。
| 製品・形態 | 診断書(PT33) | 購入可否の目安 |
|---|---|---|
| CBD製品THC0.2%未満 | 原則不要とされています | ◯購入可 |
| 大麻フラワー(花)THC0.2%超 | 必要とされています | △PT33があれば可 |
| その他THC製品エディブル・飲料など 0.2%超 | 必要とされています | △PT33があれば可 |
| 抽出物オイル・ロジン・ワックスなど高濃度 | 麻薬区分とされ規制が厳しい印象です | ✕原則不可 |
診断書(PT33)が必要になるのは、すべての大麻関連製品ではないとされています。報道では、THC0.2%未満のCBD製品は処方なしでも購入できる一方、THC0.2%を超えるフラワーや製品にはPT33が必要とされ、抽出物は規制が厳しいと整理されています。自分が現地で見てきた範囲を、買えるもの・買えないものとして表にまとめると以下のようになります。
CBD製品は比較的入手しやすい一方で、店頭の表示だけでTHC濃度を判断するのは難しい場面もあります。心配な場合はスタッフに確認し、診断書が必要な製品かどうかを聞いておくと安心だと感じています。
診断書を持っていても、これらの条件を満たさない場合は無効扱いになる可能性があります。自分が観光地で見てきた限りでは、保健省に登録されていないクリニックや、医療従事者でない人物が発行する“診断書風の紙”が問題視されているという話もあります。こうした書類は、大麻薬局で拒否されるだけでなく、警察や空港で説明に苦労する可能性があります。
特に観光地では「低価格で診断書を作れる」と案内する店舗も見かけるため、発行元が適切な医療機関かどうかを必ず確認しておくことが重要だと感じています。
武見敬三氏:まず、麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないために、海外で大麻を吸引しても、日本の麻薬及び向精神薬取締法の適用はされません。また、改正法案によります大麻施用罪創設後も、大麻を海外で吸引して帰国した人については、大麻を所持していなければ、仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への渡航歴があり、国内での施用を裏づける証拠がない限り、立件されることはございません。ただし、大麻の所持や譲受け等の行為については国外犯規定が適用されますので、当該各行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性がございます。なお、現行法でも麻薬や覚醒剤には施用罪が設けられておりますけれども、御指摘のように、海外から帰国した施用に関わる取締り上の問題は、現在の時点では生じておりません。
診断書は、タイ滞在中だけでなく日本帰国後にも自分を守るための重要な資料になると感じています。日本では施用罪(使用行為)が問題となる場面が取り上げられることがありますが、国会では上記のような見解が示されています。
自分の理解としては、帰国後に職務質問や尿検査を受ける可能性がゼロではないため、説明を求められた際に「合法的に使用した根拠」を示せるかが大切になります。
そのため、以下のような資料を保管しておくと説明がしやすくなると感じています。
日本側が重視するのは「所持しているかどうか」であり、所持していなければ問題になる可能性は低いとされています。ただし、説明を求められた場合に備えて記録を残しておくことが、旅行者にとっての安心材料になると感じています。
2025年の規制強化では、大麻フラワーの購入には医師の診断書または処方箋(PT33)が必要と明記されています。しかし、自分が現地で見てきた限りでは、一部の大麻薬局が観光客や地元の利用者に対し、診断書を確認せずに販売している状況も残っています。
つまり「法律上は違反になり得るが、現場では購入できてしまう」という二重構造が続いている印象です。ただし2026年に入ってからは店舗の淘汰が進み、その隙間は狭まりつつあります。
ここでは、診断書なしで購入した場合にどのようなリスクが生じる可能性があるか、そして現場で何が起きているのかを整理していきます。
2025年6月以降、保健省は大麻フラワーを管理ハーブ(Controlled Herb)へ再分類し、診断書の提示が必要としています。さらに2026年1月以降は薬局への医療従事者の常駐が義務化されたとされ、報道では18,000を超えていた店舗のうち約7,000店以上が更新できずに閉鎖し、1万店あまりが医療枠組みのもとで存続しているとされています。(引用:タイ保健省)
黙認が起きてきた背景として、自分が現地で聞いた話や報道を総合すると、観光収益の大きさ、警察と店舗の連携体制の遅れ、運用と法律のギャップ、大量の店舗を短期間で取り締まる難しさなどが指摘されています。一方で、常駐義務化と店舗淘汰によって、こうした“緩い運用”は以前より縮小しているという印象です。
実際、プーケットでは観光客の所持品検査が増えたという報道もあり、抽出物の所持で高額な罰金が発生した例も伝えられています。このため、診断書なしの購入には一定のリスクが伴うと感じています。
| 違反の内容 | 罰則の目安 |
|---|---|
| 公共の場での喫煙Public Nuisance(公衆衛生法) | 最大25,000バーツの罰金、または最長3か月程度の拘束とされ、悪質な場合は重くなる可能性 |
| 診断書(PT33)なしの購入・所持 | 没収や罰金の対象とされ、量や状況により重くなる可能性 |
| 所持量が多い場合30g超など | 商業目的の疑いが持たれ、没収・拘束につながる可能性 |
| 抽出物・違法ロジンなどTHC濃度規制違反 | 麻薬区分とされ、高額の罰金が科される場合がある |
| 非登録店での購入 | 購入者も事情聴取される可能性 |
| 偽造診断書の使用 | 重大な違反とされ、刑事罰と罰金が科される場合がある |
自分が見てきた範囲では、診断書なしの購入だけで即逮捕というケースは多くないように感じます。ただし、所持方法や場所、吸ったタイミングによっては問題になる可能性があり、状況次第でリスクが変わる点には注意が必要です。
タイでは「吸えるが完全な合法ではない」という状況が続いているため、旅行者に求められるのはリスクを理解したうえでの慎重な行動だと感じています。上記のポイントを意識しておくことで、トラブルの可能性を大きく抑えられると考えています。

2025年の規制強化によって、タイで大麻フラワーを合法的に購入するには医師の診断書(PT33)が必要とされる方向性が明確になりました。さらに2026年に入ってからは薬局への医療従事者の常駐が義務化されたとされ、店舗の淘汰も進んでいます。自分が現地で見てきた限りでは、診断書を求めない店舗もまだ残っているものの、これは制度が過渡期にあるタイ特有の“黙認された運用”に依存しており、法的に保護されているわけではないと感じています。特に観光客の場合、言語の壁や制度理解の違い、警察とのコミュニケーションの難しさが重なり、予期せぬトラブルにつながる可能性があるように思います。
そのため、診断書は単なる形式的な書類ではなく、旅行者自身を守るための“安全パスポート”という位置づけで考えるのが現実的だと感じています。正規のクリニックで診察を受け、適切な量や目的を明確にしておくことで、警察に呼び止められた場面でも落ち着いて説明しやすくなり、帰国後にTHC陽性となった場合でも状況を整理して示すことができます。
なお、報道では将来的に大麻を麻薬リストへ戻す案や、政権交代に伴うさらなる制度変更の可能性も伝えられています。タイの大麻ルールは今も動いている最中なので、渡航前には最新の情報を確認しておくことをおすすめします。
タイで安心して大麻を活用するには、制度の流れを理解し、そのうえでリスクの少ない行動を選ぶことが大切です。正しく理解し、慎重に楽しむという姿勢が、現在のタイにおける最も現実的な向き合い方だと感じています。
※この記事は2025/11/20に公開した情報になります。
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