【2025年版】タイで大麻を合法的に使える「診断書(Medical Certificate)」取得方法
タイで大麻を吸う日本人のあいだで、最近よく聞くキーワードが「診断書(Medical Certificate)」です。2022年の非犯罪化直後は、診断書がなくても普通にディスペンサリーで買えていたので、「なんで今さら必要なの?」と感じる人も多いはずです。
しかし2025年の法改正で状況は大きく変わりました。保健省は大麻の「花(フラワー)」を管理ハーブ(Controlled Herb)として再分類し、原則として「医療目的+医師などの処方・診断書」があって初めて、合法的に購入・所持できるという建て付けになっています。表向きは、娯楽目的の“自由な吸い方”ではなく、医療目的に限定する方向へ舵を切った形です。
とはいえ、現場レベルでは、いまでも多くのディスペンサリーが診断書なしで販売しているのも事実。その結果、「法律上は必要だけど、なくても買える」というややこしいグレーゾーンが生まれています。
- 1:なぜタイ政府が「診断書」を必須にしようとしているのか
- 2:診断書がある場合/ない場合で、リスクがどう変わるのか
- 3:旅行者や日本人が“自分の身を守るため”に理解しておくべきポイント
まずは最新の法改正に沿ってわかりやすく整理していきます。そもそも、「なぜ診断書が必要なのか?」という背景から見ていきましょう。
目次
1:なぜ『診断書』が必要なのか?タイの大麻法改正を理解する
タイでは2022年に大麻が麻薬リストから除外され、“非犯罪化”されました。しかし、これは「自由に吸っていい」という意味ではなく、「刑罰を外しただけ」の暫定措置でした。その結果、政府が想定していなかったスピードで嗜好目的の市場が膨張し、観光客も自由に吸える状態が広がりました。この“無規制状態”を是正するため、2025年6月に保健省が大麻の花(Cannabis Flower)を「管理ハーブ(Controlled Herb)」として再分類し、購入・所持には医師の診断書(Medical Certificate)を原則必須とする方針を明確化しました。
つまり診断書は「大麻を医療目的で使う正当性を証明する書類」であり、タイ政府が“嗜好目的の無秩序な使用”を抑えるために導入した仕組みです。
①2022年の非犯罪化から2025年6月の規制強化へ:法律の流れ
2022年6月、タイは大麻を麻薬リストから除外し、非犯罪化をスタートしました。しかし、同時に制定されるはずだった「大麻管理法(Cannabis Bill)」が政治的混乱で成立せず、ルールがほぼ無いまま市場だけが急拡大。全国に1万店以上のディスペンサリーが誕生し、観光客も処方なしで自由に購入できる状態が続きました。
その後、保健省と政府は2024〜2025年にかけて「医療目的への回帰」を政策の軸とし、最終的に2025年6月、大麻花を Controlled Herb(管理ハーブ)に再分類。医療目的+診断書(または処方箋)がない状態での購入・所持は原則違法という形が明文化されました。つまり現在のタイは「自由に見えて、裏側では医療前提の厳格化が進んでいる」状態です。
②診断書・処方箋を伴わない購入が違法になる仕組み
2025年の規制では、大麻“花(flower)”の購入・所持は 医療目的であること を条件とし、医師・歯科医・タイ伝統医学医などが発行する Medical Certificate(診断書)または処方箋 が必要とされます。仕組みとしては、以下です。
- 診断書あり → 医療目的として合法的に購入・所持が可能
- 診断書なし → 医療目的の証明ができず、原則違法扱い
特にフラワー(花)は規制対象がもっとも厳しく、抽出物(オイル・ロジン・ワックス)は依然として麻薬扱いで完全違法。ただし実際の運用では、ディスペンサリーの多くが診断書なしで販売を続けており、観光地では事実上黙認されています。つまり「買えるけど、法律的にはアウト」という二重構造になっているため、診断書は“トラブル回避の保険”として非常に重要です。
③観光客も対象?外国人が診断書を持つ意味と注意点
結論として、観光客も診断書の対象です。外国人だから免除されるルールはありません。2025年以降、警察が不定期でディスペンサリーをチェックしたり、所持量や購入証明を確認するケースが増えています。その際、診断書があるかどうかで扱いが大きく変わります。
- 警察に「医療目的」と説明できる
- 購入の正当性が証明される
- 日本帰国後に“陽性反応”が出ても説明資料として有効
- 特定の医療クリニックと連携した安全な店で購入できる
一方で、診断書なしで購入した花を所持していると、法律上は「医療証明なしの所持=違法」 となり、罰金・没収・取調べのリスクが発生します。現場では緩い運用が続いていますが、観光客ほど“診断書の有無でリスクが変わる”ため、取得しておくことが最も安全な選択肢といえます。
2:診断書を取得する条件と手順を詳しく解説

タイで大麻を「本当に合法的」に使いたいなら、ポイントになるのが医師の診断書(Medical Certificate)です。これは“なんとなく欲しい人が誰でも取れる紙”ではなく、医療目的として合理的な理由がある人に対して、タイ保健省が定めた基準に沿って発行される書類です。
ここでは、どんな医師なら診断書を書けるのか、実際の診察の流れ、対象となる症状のイメージまで、初めての人でも迷わず動けるようにステップごとに整理していきます。
①どの医師・どのクリニックで取得できる?許可された専門職とは
診断書を書けるのは、タイ保健省に登録された医療専門職だけです。具体的には、一般医・専門医(Hospital / Clinic に所属する医師)、一部の歯科医、タイ伝統医・漢方医(Thai Traditional Doctor)など、保健省のライセンスを持つ医療従事者に限られます。バンコクやチェンマイでは「Medical Cannabis Clinic」「Cannabis Clinic」と表示された外来や、プライベート病院内のアンチエイジング外来などで、観光客でも診察・診断書発行に対応しているケースがあります。
日本人が利用しやすいのは、診断書を発行するディスペンサリーですが、私立病院、医療大麻を公式に案内しているクリニックなどでも発行しています。グレーな“診断書ビジネス”ではなく、保健省登録の医療機関かどうかを必ず確認しましょう。
②必要書類・料金・診察の流れ:初心者でもわかるステップ
- 1:予約&受付:パスポート(原本)が必須。問診票に「主な症状(不眠・慢性痛・不安など)」や既往歴、服薬中の薬を記入します。
- 2:医師の診察:医師が症状・生活状況・これまでの治療歴をヒアリングし、本当に大麻が適応になるかを判断します。ここで「どの形(オイル・ドライフラワーなど)」「どのくらいの量」「THC/CBDのバランス」がおおよそ決まります。
- 3:診断書(Medical Certificate)の発行:診断内容・使用目的・推奨される用量・有効期間などが記載された診断書を受け取ります。
診断書取得の一般的な流れは、ざっくりこの3ステップです。料金の目安はクリニックによりますが、診察+診断書でおおよそ 300〜1,000バーツ程度が多く、所要時間は15〜30分ほどです。診断書は、コピーではなく原本を保管しておき、ディスペンサリーでの購入時や、万が一の説明(タイ警察・日本帰国後)に備えておくと安心です。
③処方できる疾患・目的の範囲とは?最新の対象疾患イメージ
- 慢性的な痛み(腰痛・関節痛・神経痛など)
- がん・重症疾患に伴う痛みや食欲不振
- 不眠症・睡眠の質の低下
- てんかん・けいれん発作のコントロール
- 神経変性疾患(パーキンソン病など)に伴う症状緩和
タイの医療大麻は、「なんでもOK」ではなく、一定の症状・疾患をターゲットにした治療オプションとして位置づけられています。代表的な適応例として、医師から説明されやすいのは上のようなものです。実際には、既存治療で十分な効果が得られなかった症状に対して「補助的に使う」というスタンスが基本です。観光客の場合も、「まったく症状がないのに遊びのためだけ」というより、長年の不眠・慢性頭痛・ストレス症状などがあり、医療的な理由を持っているかどうかがポイントになります。
3:日本人旅行者が知るべき「診断書取得後」の注意点
診断書(Medical Certificate)を取得すれば「タイで大麻を合法的に使える」と考える人が多いけれど、実際には“診断書を持った後”にこそ注意すべきポイントがあります。タイは法整備が発展途上で、医療目的としてのルールは存在するが、運用は曖昧でグレーな部分も残っているのが現状です。そのため、日本人旅行者が本当に自分を守るには、「何が合法で何がダメか」「診断書をどう扱うべきか」「空港では何を聞かれる可能性があるか」などを正しく理解しておく必要があります。
この章では、診断書の有効期限・購入量の制限・偽造クリニック問題・帰国時のトラブル回避など、日本人が必ず押さえるべき“診断書取得後のルール”を具体的に解説します。
①有効期間・数量制限・再診の必要性
医療用大麻の診断書には、必ず 有効期間(Validity period) が設定されています。一般的なクリニックでは、”30日以内の使用量”、”形態(ドライフラワー・オイルなど)”や”THC/CBDの推奨バランス”が明記されるのが標準的です。
これはタイ保健省が「大麻は医療目的に限る」とした際に定めた運用で、長期間の連続使用は医師の再診を必要とするという考えがベースになっています。
- 有効期限が切れた診断書 → 無効扱い
- 記載量を大幅に超える購入 → 法的に問題視される可能性
- 長期滞在者 → 再診が必要
わかりやすく書くと上の流れになります。観光客の短期利用でも、帰国日まで有効な診断書を保持することが望ましいです。
②診断書があってもNGになるケース:偽造・非登録クリニックなど
- 医師の署名・ライセンス番号がある
- クリニック名・住所・連絡先が正式に記載
- 使用目的・期間・用量が明確
- 保健省登録(MOPH)クリニックで発行
診断書を持っていれば絶対に安全、というわけではありません。タイでは保健省に登録されていないクリニック、医療ライセンスを持たない人が発行した診断書、テンプレをコピーしただけの“偽診断書”などが問題視されており、これらは無効扱いになります。
特に観光地では、「500バーツで診断書作れます」「購入証明を出します」といった“偽物ビジネス”が増えており、これらを使うと ディスペンサリーで拒否されるだけでなく、警察や空港で問題になるリスクがあります。なので、上記のリストを確認して、診断書を作りましょう。
③帰国時・空港でのリスク対策:診断書の保管・提示のポイント
結論から言えば、診断書は日本帰国後にも自分を守る“最強の証拠”になります。厚労大臣(武見氏)が2023年11月の国会で以下を明言した。
武見敬三氏:まず、麻薬関係法令において施用罪に国外犯処罰規定は適用されないために、海外で大麻を吸引しても、日本の麻薬及び向精神薬取締法の適用はされません。また、改正法案によります大麻施用罪創設後も、大麻を海外で吸引して帰国した人については、大麻を所持していなければ、仮に尿から大麻の代謝物が検出されても、直近で海外への渡航歴があり、国内での施用を裏づける証拠がない限り、立件されることはございません。ただし、大麻の所持や譲受け等の行為については国外犯規定が適用されますので、当該各行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性がございます。なお、現行法でも麻薬や覚醒剤には施用罪が設けられておりますけれども、御指摘のように、海外から帰国した施用に関わる取締り上の問題は、現在の時点では生じておりません。
つまり、日本での逮捕リスクは極めて低い。しかし、説明を求められたときに“合法使用の証拠を提示できるか”は非常に重要です。警察や税関職員は“所持・持ち込み”を厳しくチェックするので、あなたが何も持っていなければ問題はありません。ただし、日本に帰国後に路上で職務質問 → 尿検査 → 陽性、というケースはあり得ます。その際も、”直近のタイ渡航”、”医師の診断書”、”購入領収書”があれば 合法国での使用であり国内使用を裏付ける証拠がないため不起訴になります。
4:診断書なしで“グレー購入”をした場合のリスク

2025年の法改正以降、タイでは大麻フラワーの購入には医師の診断書または処方箋が必要と明記されています。しかし実際のディスペンサリーでは、観光客や地元民に対して診断書を求めずに販売する店舗が圧倒的多数です。
つまり 「法的にはアウト」だけど「現場では普通」 という矛盾した状態が続いています。
この章では、診断書なしで購入した場合に生じる“潜在的リスク”と、“現場で何が起きているのか”を整理して解説します。
①現場での黙認と法改正後の摘発強化の現実
2025年6月以降、タイ保健省は大麻フラワーを「管理ハーブ(Controlled Herb)」と再分類し、購入・所持には医師の診断書が必要と規定しました。しかし現場のディスペンサリーのほとんどが診断書確認を行わず、観光客へ通常通り販売しています。
黙認が起きている理由としては観光収益が大きい(特にバンコク・プーケット・パタヤ)、警察と店舗の連携ルールが未整備、“運用”と“法律”のギャップが大きい、大量の店を一気に取り締まる現実的余力がないなど。しかし、黙認されているからといって完全に安全ではありません。実際にプーケットでは、観光客の所持品検査が増え、ロジン所持で10万Bを超える罰金が発生した事例もあります。
③罰金・行政処分・所持・販売違反の罰則概要
- 公共の場で喫煙(Public Nuisance)の場合は罰金最大25,000バーツ、悪質なら拘束 → 罰金支払い後釈放
- 所持量が多い(商業目的疑い)場合は没収され、最大1年の拘束可能
- THC濃度規制違反(抽出物・違法ロジン)の場合は高額罰金(数万〜数十万バーツ)
- 非登録店の製品の購入の場合は購入者も事情聴取され、証拠が弱ければ罰金で済むが、拘束例もあり
- 偽造診断書の使用の場合は即アウト。刑事罰(最高5年)+罰金
診断書なしでの購入そのものは、観光客に対してすぐに「逮捕」となるケースは少ないです。しかし、持ち方・吸い方・タイミング によっては罰則対象になる可能性があります。
③初心者向け安全マインドセット
- 診断書はできれば取る(最強の防御力):保健省登録クリニックなら15〜30分で取得可能、帰国後のTHC陽性でも説明できる
- 所持は必要最小限(2〜5g程度)にする:大量所持が最もリスクを生む
- 抽出物・ロジン・違法エディブルには手を出さない:“見つかったらほぼ100%アウト”なジャンル
- ホテルの喫煙スペースかバルコニーで吸う:路上喫煙は Public Nuisance の即アウト行為
- 店は“登録済み・レビューが多い”ところを選ぶ:安すぎる店・暗い店は避ける
完全な合法化ではないタイで、旅行者が安全に大麻を楽しむために必要なのは “正しいリスク認識” と “行動の引き算” です。上の5つを守ればトラブルの可能性はほぼゼロになります。タイの現状は吸えるけど、完全には認められていない。だからこそ、安全に楽しむためには知識と行動がすべてです。
5:診断書を持ってタイで安心して大麻を活用するために

2025年の規制強化により、タイで大麻フラワーを合法的に購入するには医師の診断書(Medical Certificate) が必要という明確なルールが定められました。現場では診断書なしで購入できる店舗が多いものの、これはあくまで黙認に依存したグレーな運用であり、法的に保護されているわけではありません。特に観光客の場合、言語の壁・制度理解の不足・警察とのコミュニケーションの難しさなどが重なり、トラブルが起こる確率が高くなります。
だからこそ、診断書は「形式的な紙」ではなく、あなた自身を守る“安全パスポート” です。正規のクリニックで診断を受け、適切な量・目的で使用することで、警察に呼び止められた際や帰国後のTHC陽性時にも冷静に説明できます。正しく理解し、正しく楽しむ。それがタイで安心して大麻を活用するための唯一の方法です。
※この記事は2025/11/20に公開した情報になります。
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